令和6年(2024年)3月分からの健康保険料変更の件

令和6年(2024年)3月分より健康保険料率が変更になります。

社会保険料は翌月控除が多いと思いますので、実際に給与計算を行う際には4月支給分からの変更となります。

社会保険料の納付としては令和6年(2024年)4月末納付分から変更となります。

3月分からの保険料額表はこちらをご参照下さい。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

各都道府県により健康保険料率が異なりますのでご注意下さい。

 

健康保険料、給与計算につきましてご不明な点がございましたら野崎社会保険労務士事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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