こんなお悩み解決します
野﨑社会保険労務士事務所では、
以下のようなお悩みを抱えているお客様の課題を解決いたします。
社内に専門の担当者が
おらず、誰に聞いたら
よいのかわからない

有料のツールを使用して
いるが、うまく使いこな
せていない

社労士の見直しを検討して
いるが、どこに頼めば
よいのかわからない

今までのやり方は変えずに、
給与計算を外注に
依頼したい

REASON私たちが選ばれる理由

- 1名様から対応可能
- 事業者様は1名様から承っています。
費用も給与計算人数から算出するため、多くの中小企業様からご依頼いただけております。

- スピーディーな対応
- 当事務所では、「親切・丁寧・スピーディー」をモットーに、お客様からのご依頼事項やご相談に対して素早い対応を心がけております。
また、東京近郊であればすぐに伺いますので、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

- お客様に合わせて
カスタマイズ可能 - 給与計算を外部に委託する際にお手間になるのが、これまでのやり方を変える必要がある点です。
当事務所では必要に応じて改善点のご提案もさせていただきながら、お客様のご負担を極力減らすためにお客様のこれまでのやり方に合わせて対応することが可能です。

- ワンストップで対応
- 給与計算代行から人事・労務に関する業務、社会保険労務士顧問としての手続きまで一括して対応可能です。
また、助成金に強い社労士事務所のため、社員の入社や会社の状況に応じて、受給できる助成金のコンサルティングも行っております。
導入プランのご案内
社会保険労務士顧問料とWEB給与明細サービスの利用料金の一覧を掲載しております。
当事務所ではお客様の会社規模に合わせて料金を設定しており、ご依頼内容に沿って柔軟に対応可能です。

OFFICE運営事務所のご案内
当事務所は平成15年7月に独立開業し、「親切・丁寧・スピーディー」をモットーに、お客様の役に立つことを第一に考えて日々業務に取り組んでおります。
給与計算アウトソーシングを考えられている方はまずはご相談ください。
NEWS
- 2023.02.21
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令和5年(2023年)3月分(4月納付分)より健康保険料率、介護保険料率が変更されます。
令和5年(2023年)3月分(4月納付分)より健康保険料率、介護保険料率が変更されます。
詳細はこちらへ
- 2023.02.08
-
令和5年(2023年)4月より雇用保険料率が変更になります。
令和4年(2022年)10月の雇用保険料率変更から更に令和5年(2023年)4月に雇用保険料率の変更があります。
雇用保険の労働者負担分が5/1.000→6/1.000に変更になります。
詳細はこちらをご確認下さい。
- 2023.01.20
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時間外労働の割増率の改正があります。
令和5年4月より時間外労働の割増率の改正があります。
時間外労働の割増率が1ヶ月60時間超えから125%→150%として給与計算を行う必要があります。
現在、中小企業には適用が猶予されていますが、令和5年4月から適用となります。
詳細はこちらになります。
- 2022.12.01
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年末年始休暇のお知らせ
令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)まで年末年始休暇とさせて頂きます。
ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
- 2022.10.01
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社会保険 勤務期間要件の取り扱いが変更になります!
従来、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の対象外でしたが、令和4年10月より変更になります。
①雇用契約書等においてその契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」明示されている場合
②同一事業所内において、同様の雇用契約が更新されて雇用された実績がある場合
※①、②どちらも社会保険の加入義務有に改正されますのでご注意下さい。
- 2022.10.01
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最低賃金がアップします!
令和4年10月より最低賃金が時給で31円アップしますのでご注意下さい。
月給の方も1ヶ月の平均所定労働時間で時間当たりの単価を計算し、クリアしているかどうか確認する必要があります。
特に固定残業がある場合は要注意です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
- 2022.09.15
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育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
令和4年10月より育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。
従来は月末の1日を休業していればその月の社会保険料、その月に支払われる賞与に対する社会保険料が免除になっていました。
これが令和4年10月より
・同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合には当該月の社会保険料を免除
・賞与に係る社会保険料については1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、社会保険料免除
と改正されます。
- 2022.08.30
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ホームページをリニューアルしました!
この度、給与計算アウトソーシングオフィスのホームページを新しくオープンしました!
給与計算アウトソーシングをご検討されている方はお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。
今後とも給与計算アウトソーシングオフィスをよろしくお願い申し上げます。