通勤費 非課税限度額法改正について

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがありますのでご注意下さい。

また、政府は2026年から駐車場代も非課税対象に加える調整に入ったようです。駐車場の非課税限度額は1ヶ月あたり5,000円とする方向のようです。

マイカー通勤者に駐車場代を支給する企業が増えてきていることに対応する。

 

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