時間外労働の割増率 改正

令和5年4月より時間外労働の割増率の改正があります。

 

時間外労働の割増率が1ヶ月60時間超えから125%→150%になります。

現在、中小企業には適用が猶予されていますが、令和5年4月から適用となります。

 

例)例えば1ヶ月80時間時間外を行った場合

  ~60時間     ×1.25

  60時間~80時間 ×1.5

として給与計算を行うこととなります。

 

現在、36協定の1ヶ月の時間外労働の限度が原則45時間となっておりますが、特別条項を結ぶことにより特例的にこれを超えることができますが、

原則の1ヶ月45時間以内に時間外労働をおさめて欲しいというところからも基本的には1ヶ月45時間以内に時間外労働がおさまるように従業員の業務内容・

労働時間の精査、確認、管理が必要となります。

この改正により給与計算がより煩雑になることが想定されます。

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