2024年(令和6年)4月労働基準法改正 労働条件通知書(雇用契約書)

20244月より労働基準法の改正があり、労働条件通知書(雇用契約書)への記載内容に変更があります。

4月以降に使用する労働条件通知書、雇用契約書のひな形の差し替えが必要となります。

 

詳細はこちらになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

 

 

簡単に説明しますと

【1】全社員対象

 

   ※入社時の就業場所、変更の可能性のある就業場所を記載する必要があります。

   ※入社時の従事すべき業務、変更の可能性のある従事すべき業務を記載する必要があります。

 

   法的には可能性のあるものを記載して下さいというものですので、可能性があるものはすべて記載したほうが無難です。

 

【2】有期契約社員のみ対象

 

  • 契約更新の上限の有無、有りなら期間または回数を記載する必要があります。
  • 5年を超えて無期契約社員への転換申込権を持っている方に更新の都度、申込ができる旨、無期になった際の労働条件を説明する必要がでました。

(有期雇用として5年を超えて働いている方から無期雇用の申出があった場合、無期雇用として雇用する必要があります。)

 

となります。

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