令和5年4月からの時間外割増率変更に伴う社会保険月額変更届について

令和5年4月より中小企業にも1ヶ月60時間超えの時間外労働から150%割増が必要となる法改正がありましたが、

社会保険月額変更届に該当する可能性がありますので要注意です。

随時改定の要件に支給単価(支給割合)が変更となった場合は随時改定の対象となるとされています。

従いまして、令和5年4月、5月、6月分の3ヶ月で60時間超えの支給があった社員さんに対しては2等級以上の差があったかどうかのチェックが必要となります。

2等級以上の差に該当した場合は月額変更届の届出が必要となります。

ご不明な点がございましたら東京都千代田区で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野崎社会保険労務士事務所にお気軽にお問合せ下さい。

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