令和7年 年金制度改正法が成立しました!①社会保険適用拡大
年金制度改正法が成立し、社会保険の加入対象の拡大が決定しました。
現在、51人以上の企業に適用されている適用拡大の制度が2035年10月に向け段階的に対象となる企業を拡大していきます。
2027年10月~35人以上の企業適用
2029年10月~21人以上の企業適用
2032年10月~11人以上の企業適用
2035年10月~1人以上の企業適用
また、月額88.000円(年収106万円)以上の要件も撤廃されますので
上記の規模の企業で
・週20時間以上勤務
・学生ではない
方は社会保険に加入することとなります。
また個人事業所の取り扱いは2029年10月から以下のように変更になります。
現在、常時5人以上の者を使用する個人事業所で法律で定める17業種→社会保険加入
となっておりましたが、これを
常時5人以上のすべての個人事業所を対象とする。に変更となります。(ただし、2029年10月時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外)
常時5人未満の個人事業所は現行通り対象外となります。