2025年(令和7年)10月1日より社会保険の扶養認定基準が変更になります!
令和7年10月1日より19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の社会保険扶養認定が
現状130万円未満から年収150万円未満に変更になり引き上げられます。
※学生であるかどうかは問われません。(年齢要件のみです)
※令和7年10月1日以前の扶養手続きに関しては従来通り130万円未満かどうかで判断されます。
これにより、現在社会保険の扶養に入るために130万円未満に収入を抑えているお子様は年収150万円まで増やすことができます。
手続きに関するお問合せは東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野﨑社会保険労務士事務所へお問合せ下さい。